空き家に係る譲渡所得の特別控除|FP3級 2025年5月 学科試験 問55

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問55 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
  • ア:1,000万円
  • イ:2,000万円
  • ウ:3,000万円
解説

この問題では、被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を譲渡した場合の特別控除額が問われています。

被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続した人が、一定の要件を満たして譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることができます。

この特例では、譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができます。本問では、被相続人の子が単独で相続しているため、最高3,000万円が控除額となります。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:1,000万円
⇒空き家に係る譲渡所得の特別控除額は、最高1,000万円ではありません。単独で相続して要件を満たす場合は、最高3,000万円です。
イ:2,000万円
⇒2,000万円は、本問の単独相続の場合の控除額ではありません。単独で相続して要件を満たす場合は、最高3,000万円を控除できます。
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まず押さえたいこと

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除できます。

迷ったときの判断軸

この特例は、相続した空き家やその敷地を譲渡した場合の譲渡所得を軽減する制度です。名称に「空き家」とあるため、通常の居住用財産の3,000万円特別控除と混同しやすいですが、こちらも最高3,000万円と整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産の譲渡所得の計算で特別控除額を使う問題につながります。相続した空き家の特例=最高3,000万円控除を基本に、相続開始から譲渡までの期限や耐震基準などの要件もあわせて確認しましょう。