区分所有法|FP3級 2025年5月 学科試験 問53
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問53
分野:不動産 / 不動産の見方
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
- ア:① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
- イ:① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- ウ:① 専有部分の床面積の割合 ② できる
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まず押さえたいこと
区分所有法では、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります。また、この規定は規約で別段の定めをすることができます。
迷ったときの判断軸
共用部分の持分割合は、戸数で単純に割るのではなく、各区分所有者が持つ専有部分の床面積を基準にするのが原則です。ただし、マンションごとの事情に応じて、規約で別の定めを置くこともできると整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、マンションの権利関係や管理規約に関する問題で役立ちます。共用部分の共有持分=専有部分の床面積割合が原則、規約で別段の定めも可能と押さえましょう。
この問題では、区分所有建物の共用部分に対する共有持分の考え方が問われています。
区分所有法では、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされています。
ただし、この規定は規約で別段の定めをすることができます。つまり、原則は「専有部分の床面積の割合」ですが、規約で異なる割合を定めることも可能です。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
⇒共用部分の共有持分は、原則として戸数割合ではなく、専有部分の床面積の割合によります。
イ:① 専有部分の床面積の割合 ② できない
⇒専有部分の床面積の割合は正しいですが、この規定は規約で別段の定めをすることができます。