普通分配金と元本払戻金|FP3級 2025年5月 学科試験 問41
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問41
分野:金融資産運用 / 投資信託
追加型株式投資信託を基準価額11,500円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が11,200円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
- ア:① 300円 ② 400円
- イ:① 400円 ② 300円
- ウ:① 500円 ② 200円
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まず押さえたいこと
収益分配金は、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回るかどうかで、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分けます。この問題では、個別元本11,500円に対し、分配落ち後の基準価額が11,200円なので、下回った300円が元本払戻金(特別分配金)となります。
迷ったときの判断軸
収益分配金700円のうち、個別元本を下回った部分300円は元本の払い戻しです。残りの700円-300円=400円が普通分配金となります。よって、①は400円、②は300円です。
実技試験につなげるために
実技試験では、投資信託の分配金について、課税される部分と課税されない部分を判断する問題で役立ちます。普通分配金は課税対象、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しなので非課税と整理しましょう。
この問題では、投資信託の収益分配金が普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に分かれる場合の計算が問われています。
購入時の個別元本は11,500円です。分配落ち後の基準価額は11,200円で、収益分配金700円を足すと、分配前の基準価額は11,900円となります。
分配前の基準価額11,900円のうち、個別元本11,500円を上回る部分は400円です。この400円が普通分配金となり、残りの700円 - 400円 = 300円が元本払戻金(特別分配金)となります。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 300円 ② 400円
⇒普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の金額が逆です。個別元本を上回る部分400円が普通分配金です。
ウ:① 500円 ② 200円
⇒普通分配金は、分配前の基準価額11,900円から個別元本11,500円を差し引いた400円です。500円ではありません。