個人年金保険(保証期間付終身年金)|FP3級 2025年5月 学科試験 問40
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問40
分野:リスク管理 / 生命保険
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
- ア:贈与税
- イ:相続税
- ウ:所得税
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まず押さえたいこと
契約者、保険料負担者、被保険者、年金受取人がAさんの父親である個人年金保険で、保証期間内に父親が死亡し、Aさんが残りの保証期間分の年金を受け取る場合、その年金受給権は相続により取得したものとして、相続税の課税対象となります。
迷ったときの判断軸
保険の課税関係は、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで判断します。この問題では、保険料を負担していた父親が死亡し、その権利をAさんが引き継ぐ形になるため、贈与税や所得税ではなく、相続税を考えます。
実技試験につなげるために
実技試験では、生命保険や個人年金保険の契約者、被保険者、受取人の関係から課税関係を判断する問題で役立ちます。死亡をきっかけに権利を取得する場合は相続税、生前に無償で権利を移す場合は贈与税、受け取った年金の所得部分は所得税と整理しましょう。
この問題では、個人年金保険の年金受給権を相続した場合の課税関係が問われています。
契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人が父親であり、保証期間内に父親が死亡した場合、残りの保証期間について子であるAさんが受け取る年金の年金受給権は、父親から相続により取得したものとされます。
そのため、Aさんが取得する年金受給権は、贈与税や所得税ではなく、相続税の課税対象となります。保険料負担者が死亡した人であり、その権利を相続人が引き継ぐ点を押さえます。
したがって、イが適切です。
ア:贈与税
⇒贈与税は、生存している人から財産をもらった場合に課される税金です。本問では父親の死亡により年金受給権を取得しているため、贈与税ではありません。
ウ:所得税
⇒年金として実際に受け取る金額には、所得税の対象となる部分が生じる場合がありますが、本問で問われている年金受給権の取得時点では、相続税の課税対象となります。