先進医療特約|FP3級 2025年5月 学科試験 問39

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問39 分野:リスク管理 / 生命保険
先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
  • ア:申込日
  • イ:責任開始日
  • ウ:療養を受けた日
解説

この問題では、先進医療特約で給付対象となる先進医療の判定時点が問われています。

先進医療特約では、療養を受けた日において、厚生労働大臣により定められている先進医療が、先進医療給付金の対象となります。

申込日や責任開始日時点で先進医療とされていたかどうかではなく、実際に療養を受けた日に先進医療として認められているかで判断する点を押さえます。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:申込日
⇒先進医療給付金の対象となるかどうかは、申込日時点ではなく、療養を受けた日時点で判断します。
イ:責任開始日
⇒責任開始日時点で先進医療に該当していたかどうかではなく、実際に療養を受けた日に厚生労働大臣により定められている先進医療かどうかで判断します。
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まず押さえたいこと

先進医療特約では、療養を受けた日時点において、厚生労働大臣により定められている先進医療が給付金の対象となります。申込日や責任開始日時点で先進医療に該当していたかではなく、実際に療養を受けた日で判断します。

迷ったときの判断軸

先進医療は、将来ずっと同じ内容とは限らず、対象となる技術が見直されることがあります。そのため、先進医療特約では「契約した日」ではなく、治療を受けた時点で先進医療に該当するかを確認すると整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、医療保険の特約内容や給付対象を判断する問題で役立ちます。先進医療特約は、保険診療ではカバーされにくい先進医療の技術料に備える特約であり、対象判定は療養を受けた日が基準になると押さえましょう。