教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置|FP3級 2025年5月 学科試験 問26

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問26 分野:相続・事業承継 / 贈与と税金
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円)である。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税限度額が問われています。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額は、受贈者ごとに1,500万円です。

ただし、学習塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる金銭については、そのうち500万円までが限度とされています。

問題文では「2,000万円」「1,000万円」とされているため、誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の非課税限度額は、受贈者ごとに1,500万円です。そのうち、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。2,000万円や1,000万円ではありません。

迷ったときの判断軸

教育資金の一括贈与は、祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫などへ教育資金をまとめて贈与する場合の非課税制度です。金額は教育資金=1,500万円、学校等以外=500万円とセットで覚えると判断しやすくなります。

実技試験につなげるために

実技試験では、贈与税の非課税制度として、教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金などを比較する問題で役立ちます。教育資金の一括贈与は、使途が教育資金に限られ、金融機関を通じて管理される制度である点もあわせて整理しましょう。