公正証書遺言|FP3級 2025年5月 学科試験 問27

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問27 分野:相続・事業承継 / 相続と法律
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、公正証書遺言を作成する際の証人の要件が問われています。

公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要です。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。未成年者、推定相続人、受遺者、これらの配偶者や直系血族などは、証人になることができません。

そのため、遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人になることはできません。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

公正証書遺言を作成するには、原則として証人2人以上の立会いが必要です。ただし、遺言者の推定相続人は、利害関係があるため証人になることはできません。そのため、この記述は正しいです。

迷ったときの判断軸

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため信頼性が高い一方、証人の立会いが必要です。証人になれない人として、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など、遺言内容に利害関係を持つ人を押さえましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、遺言の種類や作成要件を比較する問題で役立ちます。自筆証書遺言は本人が作成する方式、公正証書遺言は公証人と証人2人以上が関与する方式と整理し、証人になれる人・なれない人もあわせて確認しましょう。