遺族基礎年金|FP3級 2024年5月 学科試験 問34

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問34 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
  • ア:子のある配偶者、子
  • イ:子のある妻、子
  • ウ:子のある配偶者、子、父母
解説

この問題では、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲が問われています。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていた一定の遺族に支給されます。

受給できる遺族は、所定の要件を満たす子のある配偶者、または子です。以前は「子のある妻」とされていましたが、現在は夫も対象となるため「子のある配偶者」と押さえます。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:子のある妻、子
⇒現在は、妻に限らず、所定の要件を満たす「子のある配偶者」が対象です。夫も要件を満たせば遺族基礎年金を受給できます。
ウ:子のある配偶者、子、父母
⇒遺族基礎年金の対象となる遺族に父母は含まれません。父母が含まれる場合があるのは、遺族厚生年金などとの区別が必要です。
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まず押さえたいこと

遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた子のある配偶者または子です。以前の制度では「子のある妻」とされていましたが、現在は夫も対象になり得るため、「子のある配偶者」と整理します。

迷ったときの判断軸

遺族基礎年金は、子の生活保障を重視した年金です。そのため、単なる配偶者ではなく、原則として子のある配偶者が対象になります。父母や兄弟姉妹は、遺族基礎年金の受給対象には含まれません。

実技試験につなげるために

実技試験では、家族構成を見て、遺族基礎年金を受け取れるかを判断する問題につながります。遺族基礎年金=子のある配偶者または子、遺族厚生年金=配偶者、子、父母、孫、祖父母と分けて押さえましょう。