傷病手当金|FP3級 2024年5月 学科試験 問32

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問32 分野:ライフプランニングと資金計画 / 社会保険
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
  • ア:1年
  • イ:1年6カ月
  • ウ:2年
解説

この問題では、全国健康保険協会管掌健康保険、いわゆる協会けんぽの傷病手当金の支給期間が問われています。

傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与を受けられない場合などに支給される給付です。

支給期間は、同一の傷病に関して、支給開始日から通算して最長1年6カ月です。以前は「支給開始日から1年6カ月」でしたが、現在は支給された期間を通算して1年6カ月までとなっています。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:1年
⇒傷病手当金の支給期間は、最長1年ではなく、通算して最長1年6カ月です。
ウ:2年
⇒傷病手当金の支給期間は、最長2年ではありません。同一の傷病については、通算して最長1年6カ月です。
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まず押さえたいこと

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金は、同一の傷病に関して、支給開始日から通算して最長1年6カ月支給されます。

迷ったときの判断軸

傷病手当金は、病気やケガで働けず、給与を受けられないときの所得補償です。支給期間は「1年」や「2年」ではなく、1年6カ月と整理しましょう。また、現在は「支給開始日から単純に1年6カ月経過するまで」ではなく、支給を受けた期間を通算する点もポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、会社員が病気やケガで働けなくなった場合の生活保障として、傷病手当金が問われることがあります。連続3日間の待期後、4日目以降が支給対象、支給期間は通算1年6カ月とセットで押さえましょう。