自筆証書遺言|FP3級 2024年5月 学科試験 問27

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問27 分野:相続・事業承継 / 相続と法律
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
解説

この問題では、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成方法が問われています。

自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文、日付および氏名を自書し、押印して作成します。

ただし、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらず、パソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することも認められています。なお、自書によらない財産目録を添付する場合は、各ページに署名押印が必要です。

したがって、〇が適切です。

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まず押さえたいこと

自筆証書遺言は、本文、日付、氏名を自書するのが原則ですが、添付する財産目録については、自書によらず、パソコンで作成しても差し支えありません。この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

自筆証書遺言では、「遺言の本文」と「財産目録」を分けて考えましょう。本文そのものは自書が必要ですが、財産目録は不動産や預貯金などを一覧にする部分であり、パソコン作成や通帳のコピーなども認められます。ただし、財産目録には各ページに署名・押印が必要です。

実技試験につなげるために

実技試験では、遺言の方式や作成ルールを判断する問題につながります。自筆証書遺言の本文は自書、財産目録はパソコン作成可と分けて押さえると、ひっかけを避けやすくなります。