債務控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問28
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問28
分野:相続・事業承継 / 相続と税金
被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
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まず押さえたいこと
相続税の計算上、葬式費用として債務控除の対象になるのは、通夜・告別式・火葬・埋葬などに通常必要と認められる費用です。一方、香典返戻費用、いわゆる香典返しの費用は、葬式費用として債務控除の対象にはなりません。そのため、この整理は誤りです。
迷ったときの判断軸
葬式費用に含まれるかどうかは、「亡くなった人を葬るために直接必要な費用か」で判断しましょう。香典返しは、香典を受け取ったことに対する返礼であり、葬儀そのものに直接必要な費用ではないため、控除対象外と整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、相続税の課税価格を計算するときに、債務や葬式費用を差し引けるかを判断する問題につながります。葬式費用は控除可、香典返し・墓地や墓石の購入費用・初七日や法要の費用は控除不可とセットで押さえましょう。
この問題では、相続税の債務控除の対象となる葬式費用の範囲が問われています。
相続税の計算では、被相続人の葬式費用のうち、通夜・告別式などに通常必要と認められる費用は、相続財産から控除することができます。
一方、香典返戻費用は、葬式費用として債務控除の対象にはなりません。本問では「香典返戻費用は葬式費用として債務控除の対象となる」とされている点が誤りです。
したがって、×が適切です。