贈与税の非課税|FP3級 2024年5月 学科試験 問26
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問26
分野:相続・事業承継 / 贈与と税金
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円である。
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける特例では、現在の非課税限度額は受贈者ごとに、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円です。問題文のように、2,000万円・1,000万円とする整理は誤りです。([nta.go.jp](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm?utm_source=chatgpt.com))
迷ったときの判断軸
住宅取得等資金の贈与税非課税は、制度改正の影響を受けやすい論点です。以前の限度額をそのまま使わず、住宅性能によって枠が変わることを前提に、省エネ等住宅は大きい枠、それ以外の住宅は小さい枠と押さえると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、贈与税の計算で、基礎控除110万円と住宅取得等資金の非課税枠をあわせて使う場面が出てきます。この特例は贈与者ごとではなく、受贈者ごとの限度額で判定する点も確認しておきましょう。
この問題では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が問われています。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、一定額まで贈与税が非課税となります。
非課税限度額は、受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。本問では「省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円」とされている点が誤りです。
したがって、×が適切です。