金融商品取引法|FP3級 2024年5月 学科試験 問15

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問15 分野:金融資産運用 / セーフティネット
金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
解説

この問題では、金融商品取引法における適合性の原則が問われています。

金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされています。

これは適合性の原則と呼ばれるもので、顧客に合わない金融商品を勧誘し、投資者の保護に欠けることを防ぐためのルールです。なお、ここでいう顧客には、原則として特定投資家は含まれません。

したがって、〇が適切です。

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まず押さえたいこと

金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされています。これは適合性の原則と呼ばれる考え方で、この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

適合性の原則は、「その商品が一般的によいか」ではなく、その顧客に合っているかを見るルールです。投資経験が少ない人やリスク許容度が低い人に、十分な説明なく高リスク商品を勧めるような行為は、投資者保護の観点から問題になります。

実技試験につなげるために

実技試験では、金融商品の提案場面で、顧客属性に合った説明や提案ができているかを判断する問題につながります。知識・経験・財産状況・投資目的を確認してから提案する、という流れを押さえましょう。