生成AIと著作権|科目A-1(応用情報技術者) 令和7年 春期午前試験 問78

出典:令和7年春期 午前 問78 分野:法務 / 知的財産権
著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。
  • ア:AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
  • イ:AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
  • ウ:AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
  • エ:AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
応用情報技術者
解説

生成AIを利用して作成した画像であっても、著作権侵害に当たるかどうかは、人が通常の方法で画像を作成した場合と同様に判断されます。

具体的には、AI生成画像が既存の著作物と類似していることに加えて、その既存の著作物に依拠して作成されたと認められる場合には、公開や販売などの利用によって著作権侵害となる可能性があります。単にAIを使ったという理由だけで、必ず侵害になるわけでも、必ず侵害にならないわけでもありません。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
⇒学習済みAIを利用しただけで、いかなる場合も著作権侵害になるわけではありません。生成物の利用段階では、既存の著作物との類似性や依拠性などを個別に判断します。
ウ:AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
⇒AI生成物であっても、既存の著作物に対する著作権侵害が成立する可能性があります。また、人が創作的に関与した場合には、生成物自体が著作物として保護される可能性もあります。
エ:AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
⇒商業利用であることだけを理由に、必ず著作権侵害となるわけではありません。商業利用の場合も、既存の著作物との類似性や依拠性などに基づいて個別に判断されます。
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まず押さえたいこと

生成AIによる画像であっても、既存の著作物との類似性と依拠性が認められ、その画像を公開・販売するなど著作権者の権利が及ぶ形で利用した場合は、著作権侵害となる可能性があります。

迷ったときの判断軸

「AIを使ったから常に侵害」「AI生成物だから常に対象外」「商業利用なら常に侵害」といった一律の判断はしません。既存作品に似ているか、既存作品をもとに生成したと認められるか、利用行為が権利制限規定に該当するかなどを個別に判断します。

科目Bにつなげるために

特にプロフェッショナルデジタルスキル(データ・AI)試験合格を目指す方は、生成AIの利用を技術面だけでなく、学習段階と生成・利用段階を分けて著作権リスクを評価する視点を押さえましょう。生成物を公開する前に、既存作品との類似性を確認することも重要です。