意匠法の保護対象|科目A-1(応用情報技術者) 令和7年 秋期午前試験 問79
出典:令和7年秋期 午前 問79
分野:法務 / 知的財産権
意匠法において,保護の対象となり得るものはどれか。
- ア:独自のGUI
- イ:独自のアルゴリズム
- ウ:独自の通信プロトコル
- エ:独自のビジネスモデル
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
意匠法は、物品や建築物、画像などの見た目のデザインを保護する法律です。独自のGUIは、画面上の画像として利用者の操作に用いられるデザインであり、要件を満たせば意匠法の保護対象になり得ます。
迷ったときの判断軸
アルゴリズム・通信プロトコル・ビジネスモデルは、主に技術的な仕組みや事業上の考え方であり、見た目のデザインそのものではありません。「外観や画面表示のデザイン」なのか、「処理方法や仕組み」なのかで切り分けましょう。
科目Bにつなげるために
特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、知的財産権を、著作権・特許権・意匠権・商標権のどれで保護するのか整理しておくと有効です。システム開発や製品企画では、GUIのデザインも権利管理の対象になり得ます。

意匠法は、物品・建築物・画像などの形状・模様・色彩といったデザインを保護する法律です。
GUIは、画面上に表示される画像のデザインとして、一定の要件を満たせば意匠法の保護対象となり得ます。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:独自のアルゴリズム
⇒アルゴリズムは、問題を解決するための手順や考え方です。意匠法が保護する外観上のデザインには該当しません。
ウ:独自の通信プロトコル
⇒通信プロトコルは、機器間で通信するための手順や規約です。形状や画像などのデザインではないため、意匠法の保護対象にはなりません。
エ:独自のビジネスモデル
⇒ビジネスモデルは、事業の仕組みや収益を生み出す方法です。外観上のデザインを保護する意匠法の対象ではありません。