著作権法の保護対象外|科目A-1(応用情報技術者) 令和7年 秋期午前試験 問78
出典:令和7年秋期 午前 問78
分野:法務 / 知的財産権
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- ア:インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イ:ソフトウェアの操作マニュアル
- ウ:データベース
- エ:プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
著作権法では、プログラムやマニュアル、創作性のあるデータベースなどは保護対象になり得ます。一方、プログラム言語そのものや規約、解法は、表現ではなくアイデアやルールに当たるため、著作権の保護対象にはなりません。
迷ったときの判断軸
フリーソフトウェアは無料で公開されていても、著作権が放棄されているとは限りません。操作マニュアルは文章表現、データベースは情報の選択や体系的構成に創作性があれば保護されます。「具体的な表現」か「言語・規約・考え方そのもの」かで切り分けましょう。
科目Bにつなげるために
特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、ソフトウェア調達や開発委託で、プログラム本体・仕様書・マニュアル・ライセンスの権利関係を区別して確認する視点が重要です。

著作権法では、プログラムそのものは著作物として保護され得ますが、プログラム言語・規約・解法は保護の対象になりません。
プログラム言語や規約は、プログラムを記述するための共通ルールや約束事であり、特定の表現そのものではないためです。
したがって、エが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:インターネットで公開されたフリーソフトウェア
⇒フリーソフトウェアであっても、著作権が放棄されているとは限りません。公開や無償利用が認められていても、プログラム自体は著作物として保護され得ます。
イ:ソフトウェアの操作マニュアル
⇒操作マニュアルは、文章や図表などの表現に創作性があれば、言語の著作物や図形の著作物として保護され得ます。
ウ:データベース
⇒データベースは、情報の選択または体系的な構成に創作性があれば、データベースの著作物として保護され得ます。