プログラム著作権の原始的帰属|情報セキュリティマネジメント 令和4年 サンプル問題 問34

出典:令和4年度 サンプル問題 科目A 問34 分野:法務 / 知的財産権
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:A社とB社が話し合って決定する。
  • イ:A社とB社の共有となる。
  • ウ:A社に帰属する。
  • エ:B社に帰属する。
解説

プログラムの著作権は、原則としてそのプログラムを実際に作成した者に原始的に帰属します。企業に委託して作成された場合も、著作権の帰属について特別な取決めがなければ、作成した受託側に帰属するのが基本です。

本問では、「A社の要求仕様に基づいてB社に委託した」「著作物の権利に関する特段の取決めをしていない」という部分が判断のポイントです。A社が費用を負担し、仕様を提示していても、それだけで著作権がA社に帰属するわけではありません。したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:A社とB社が話し合って決定する。
⇒契約によって著作権の帰属を定めることはできますが、本問では特段の取決めをしていません。そのため、話し合いによって初めて帰属が決まるわけではありません。
イ:A社とB社の共有となる。
⇒委託したというだけで、著作権が自動的に発注者と受託者の共有になるわけではありません。
ウ:A社に帰属する。
⇒A社は要求仕様を提示した発注者ですが、それだけでプログラムの著作権を取得するわけではありません。著作権をA社に帰属させるには、契約などで権利譲渡について定める必要があります。
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まず押さえたいこと

プログラムの著作権は、特段の取決めがなければ、原則として実際にプログラムを作成した側に原始的に帰属します。発注者が要求仕様を示して開発を委託しただけでは、発注者に著作権が自動的に移るわけではありません。

試験では、「委託して作ってもらったプログラム=特約がなければ原則として作成者側に著作権」と押さえると判断しやすくなります。

迷ったときの判断軸

「お金を払って発注した側が著作権を持つ」と考えないことが重要です。委託開発では、著作権の譲渡などを契約で定めていなければ、受託して著作物を作成した側に著作権が帰属すると整理しましょう。

学習の優先度

著作権の帰属は科目Aで押さえておきたい法務分野ですが、科目Bに直接つながる場面は多くありません。委託しただけでは著作権は発注者に移らないという基本を覚えたら、セキュリティ上の脅威・リスク・アクセス制御・インシデント対応などの学習を優先しましょう。