特定電子メール法|情報セキュリティマネジメント 令和4年 サンプル問題 問33

出典:令和4年度 サンプル問題 科目A 問33 分野:法務 / セキュリティ関連法規
企業が,"特定電子メールの送信の適正化等に関する法律"における特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合に関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:SMSで送信する場合はオプトアウト方式を利用する。
  • イ:オプトイン方式,オプトアウト方式のいずれかを企業が選択する。
  • ウ:原則としてオプトアウト方式を利用する。
  • エ:原則としてオプトイン方式を利用する。
解説

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」では、広告宣伝メールに該当する特定電子メールについて、原則として受信者から事前に同意を得てから送信するオプトイン方式が採用されています。

  • オプトイン:事前に同意を得た相手だけにメールを送信できる
  • オプトアウト:メールの送信は自由に行うことができ、受け取りたくない者は個別に受信拒否通知を行う

本問では、「特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合」という部分が判断のポイントです。原則として、受信者の事前同意なしに広告宣伝メールを送ることはできないため、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:SMSで送信する場合はオプトアウト方式を利用する。
⇒SMSであっても、特定電子メールに該当する広告宣伝目的の送信であれば、原則として事前同意が必要です。送信手段がSMSだからオプトアウト方式になるわけではありません。
イ:オプトイン方式,オプトアウト方式のいずれかを企業が選択する。
⇒企業が任意に方式を選べるものではありません。特定電子メール法では、原則としてオプトイン方式が採用されています。
ウ:原則としてオプトアウト方式を利用する。
⇒オプトアウト方式は、いったん送信した後に受信者が拒否できる方式です。特定電子メール法では、原則として事前同意を得るオプトイン方式が求められます。
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まず押さえたいこと

特定電子メール法では、広告宣伝メールを送る場合、原則として受信者から事前に同意を得るオプトイン方式が求められます。つまり、企業側が一方的に送信し、不要なら受信者に解除してもらう方式が原則ではありません。

迷ったときの判断軸

オプトインは事前同意、オプトアウトは事後拒否と整理しましょう。特定電子メール法では「まず送って、嫌なら拒否してもらう」ではなく、「送ってよいという同意を得てから送る」が基本です。SMSであっても、広告宣伝目的ならこの考え方を外して判断しないようにします。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、メール配信システムの運用や個人情報の取扱いと絡めて、同意を取得した記録を残しているか、配信停止の意思を適切に反映しているかまで考えることが重要です。単に送信できる仕組みがあるかではなく、法令に沿った運用になっているかを確認しましょう。