マルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律|情報セキュリティマネジメント 令和元年 秋期午前試験 問31

出典:令和元年秋期 午前 問31 分野:法務 / セキュリティ関連法規
企業において業務で使用されているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき,その者を処罰の対象とする法律はどれか。
  • ア:刑法
  • イ:製造物責任法
  • ウ:不正アクセス禁止法
  • エ:プロバイダ責任制限法
解説

刑法には、電子計算機損壊等業務妨害罪が定められています。これは、業務に使用するコンピュータやそのデータを損壊・改変したり、不正な指令を与えたりすることで、業務を妨害する行為を処罰の対象とするものです。

本問では、「業務で使用されているコンピュータに」「記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ」「そのコンピュータのデータを消去した」という部分が判断のポイントです。業務用コンピュータのデータを消去して正常な利用を妨げる行為は刑法の対象となるため、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:製造物責任法
⇒製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合の製造業者などの損害賠償責任を定めた法律です。マルウェアによってコンピュータのデータを消去する行為を処罰する法律ではありません。
ウ:不正アクセス禁止法
⇒不正アクセス禁止法は、他人の識別符号を不正に利用するなどして、アクセス制御されたコンピュータへ不正にアクセスする行為などを規制する法律です。本問では、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させており、不正アクセス行為そのものよりも、データを消去して業務を妨害した点が中心です。
エ:プロバイダ責任制限法
⇒プロバイダ責任制限法は、インターネット上で他人の権利が侵害された場合におけるプロバイダなどの損害賠償責任の制限や、発信者情報の開示について定めていた法律です。コンピュータのデータを消去して業務を妨害する行為を処罰する法律ではありません。なお、2025年4月1日からは、改正により「情報流通プラットフォーム対処法」という名称になっています。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

コンピュータにマルウェアを侵入させてデータを消去し、業務に支障を与える行為は、コンピュータや電磁的記録を不正に損壊して業務を妨害する行為として刑法の処罰対象になる場合があります。代表的なものが電子計算機損壊等業務妨害罪です。

迷ったときの判断軸

不正アクセス禁止法は、他人の認証情報を使うなどしてアクセス制御を突破する行為が中心です。一方、マルウェアによってデータを消去し、業務を妨害している場合は、実際に生じた損壊や業務妨害に注目して刑法との関係を考えます。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、攻撃手法だけでなく、実際にどのような行為が行われ、どのような被害が生じたかを切り分けることが重要です。不正ログインなら不正アクセス、データ破壊や業務妨害なら刑法というように、行為の内容から適用される法律を判断しましょう。