情報処理安全確保支援士試験 令和7年秋期午前Ⅱ 職務開発における著作権
出典:令和7年秋期 午前Ⅱ 問23
分野:ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
- ア:請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ:請負人と注文者の両方に帰属する。
- ウ:請負人に帰属する。
- エ:注文者に帰属する。
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
この問題では、ソフトウェアを誰が開発したかに着目して、著作権は原則として創作した側に帰属するという考え方を押さえることが重要です。
迷ったときの判断軸
請負契約では、注文者がお金を払っていても、契約で別段の定めがなければ、著作権が自動的に注文者へ移るわけではありません。したがって、開発請負契約書に取決めがない場合は請負人に帰属すると整理すると判断しやすくなります。
科目Bにつなげるために
科目Bでは、契約や知的財産の論点で、代金の支払いと権利の帰属を同一視しないことが重要です。開発委託では、作ったことと使えることは別であり、著作権の帰属は契約で明確に定める必要があると理解しておきましょう。※開発関連試験向け
開発請負契約でソフトウェアを開発した場合、契約書で著作権の帰属を特に定めていなければ、原則として著作物を創作した者に著作権が帰属します。
この問題では、ソフトウェアを実際に開発(創作)するのは請負人なので、著作権は請負人に帰属します。
なお、注文者は代金を支払って成果物の納入を受けても、著作権(複製・改変・再利用などの権利)が自動的に移転するわけではありません。
必要であれば、契約で著作権譲渡や利用許諾(ライセンス)を明確に定める必要があります。