空き家に係る譲渡所得の特別控除|FP3級 2025年5月 学科試験 問55

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問55 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
  • ア:1,000万円
  • イ:2,000万円
  • ウ:3,000万円