取得費|FP3級 2025年5月 学科試験 問54

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問54 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
  • ア:5%
  • イ:10%
  • ウ:15%