預金保険制度|FP3級 2026年5月 学科試験 問45

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問45 分野:金融資産運用 / セーフティネット
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
  • ア:① 無利息 ② 決済サービス
  • イ:① 無担保 ② 自動受取サービス
  • ウ:① 無利息 ② 自動送金サービス
解説

この問題では、預金保険制度で全額保護される決済用預金の要件が問われています。

決済用預金とは、預金保険制度により全額保護される預金です。決済用預金に該当するためには、「無利息であること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「決済サービスを提供できること」の3つの要件を満たす必要があります。

普通預金などは原則として元本1,000万円までとその利息等が保護対象ですが、決済用預金は3要件を満たすことで全額保護される点を押さえます。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:① 無担保 ② 自動受取サービス
⇒決済用預金の要件は、無担保ではなく無利息です。また、提供できる必要があるのは自動受取サービスではなく、決済サービスです。
ウ:① 無利息 ② 自動送金サービス
⇒無利息である点は正しいですが、3つ目の要件は自動送金サービスではなく、決済サービスを提供できることです。
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まず押さえたいこと

預金保険制度で全額保護される決済用預金は、3つの要件を満たす預金です。具体的には、無利息であること、いつでも払戻しを請求できること、決済サービスを提供できることです。

迷ったときの判断軸

決済用預金は、「お金を増やす預金」ではなく、「支払い・引落しなどに使う預金」と考えると整理しやすくなります。利息が付く預金は全額保護ではなく、原則として元本1,000万円までとその利息等が保護対象になる点と区別しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、金融機関が破綻した場合の預金保護を問う問題で役立ちます。普通預金・定期預金は保護上限を意識し、決済用預金は「無利息・要求払い・決済サービス」の3要件を満たせば全額保護と判断しましょう。