クーリングオフ制度|FP3級 2026年5月 学科試験 問37

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問37 分野:リスク管理 / 保険制度全般
保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
  • ア:① 8日 ② 書面または電磁的記録
  • イ:① 8日 ② 書面または口頭
  • ウ:① 14日 ② 書面または口頭
解説

この問題では、生命保険契約におけるクーリング・オフ制度の期間と方法が問われています。

保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申込みの撤回を行うことができます。

申込みの撤回は、書面または電磁的記録により行います。口頭ではなく、記録として残る方法で行う点を押さえます。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:① 8日 ② 書面または口頭
⇒期間が8日である点は正しいですが、申込みの撤回は口頭ではなく、書面または電磁的記録により行います。
ウ:① 14日 ② 書面または口頭
⇒生命保険契約のクーリング・オフ期間は原則として14日ではなく8日です。また、申込みの撤回は口頭ではなく、書面または電磁的記録により行います。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

生命保険契約のクーリング・オフは、申込みをした後でも一定期間内であれば撤回できる制度です。原則として、申込日またはクーリング・オフに関する書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に行います。

迷ったときの判断軸

ポイントは、「期間」と「方法」をセットで押さえることです。期間は8日以内、方法は書面または電磁的記録です。口頭で伝えればよいわけではないため、「口頭」が含まれる選択肢はひっかけとして判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、生命保険の契約後に見直したいケースや、申込み撤回の可否を問う場面で役立ちます。クーリング・オフは「遅い日から数える」「その日を含めて8日以内」「書面または電磁的記録」の3点をセットで整理しておきましょう。