保険法|FP3級 2026年5月 学科試験 問36
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問36
分野:リスク管理 / 保険制度全般
保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から( )行使しないときは、時効によって消滅する。
- ア:6カ月間
- イ:1年間
- ウ:3年間
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まず押さえたいこと
保険法では、保険金などの保険給付を請求する権利や、保険料の返還を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効によって消滅します。
迷ったときの判断軸
保険に関する請求権は、「いつまでも請求できるわけではない」と押さえることが大切です。6カ月や1年では短すぎるため、保険給付や保険料返還の請求権は3年と整理すると、数字のひっかけを避けやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では直接計算に使うより、学科試験対策として整理する色合いが強い論点です。ただし、保険金請求や解約・取消し後の返還請求では期限が関係するため、「請求権には時効がある」という意識を持っておくと実務的な理解につながります。
この問題では、保険法における保険給付請求権などの消滅時効が問われています。
保険給付を請求する権利とは、保険事故が発生した場合に保険金などを請求する権利です。また、保険料の返還を請求する権利についても、保険法では一定期間行使しないと時効により消滅するとされています。
保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:6カ月間
⇒保険給付請求権および保険料返還請求権の消滅時効は、6カ月間ではなく3年間です。
イ:1年間
⇒1年間は、保険料を請求する権利の消滅時効で問われる内容です。保険給付請求権および保険料返還請求権は3年間です。