遺族厚生年金の額|FP3級 2026年5月 学科試験 問34

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問34 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
  • ア:2分の1
  • イ:3分の2
  • ウ:4分の3
解説

この問題では、遺族厚生年金の基本的な年金額が問われています。

遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の厚生年金保険の被保険者記録をもとに計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。

なお、中高齢寡婦加算額や経過的寡婦加算額は、一定の要件を満たす妻に加算されるものであり、ここでは除いて考えます。基本は「報酬比例部分の4分の3」と押さえます。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:2分の1
⇒遺族厚生年金の額は、原則として報酬比例部分の2分の1ではなく、4分の3相当額です。
イ:3分の2
⇒遺族厚生年金の額は、原則として報酬比例部分の3分の2ではなく、4分の3相当額です。
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まず押さえたいこと

遺族厚生年金は、死亡した人の厚生年金加入記録をもとに、遺族へ支給される年金です。基本となる額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

迷ったときの判断軸

遺族年金は、死亡した人が本来受け取るはずだった厚生年金をそのまま全額引き継ぐ制度ではありません。「老齢厚生年金の報酬比例部分を基準にして、その4分の3」と整理すると、2分の1や3分の2との数字のひっかけを避けやすくなります。

実技試験につなげるために

実技試験では、遺族の年金額や生活保障を考える場面で関係します。中高齢寡婦加算などを除いた基本部分は4分の3と押さえ、そのうえで家族構成や年齢によって加算の有無を確認する流れで判断しましょう。