学生納付特例制度|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問3

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問3 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
解説

この問題では、国民年金の学生納付特例制度における所得要件が問われています。

学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生について、保険料の納付を猶予する制度です。利用するためには、学生本人の前年所得が一定額以下である必要があります。

ただし、所得要件の判定対象は学生本人であり、世帯主の所得は問われません。世帯主の所得も要件に含めている点が誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生が、在学中の保険料納付を先送りできる制度です。所得要件を見る対象は、原則として学生本人の前年所得であり、世帯主の所得までは判定対象にしません。

迷ったときの判断軸

国民年金の保険料免除制度では、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も関係します。一方、学生納付特例制度は「学生本人に十分な所得があるか」を見る制度なので、世帯主の所得を含める記述はひっかけだと判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、学生の子どもがいる家庭の相談で出てくる可能性があります。親の所得が高くても、学生本人の所得が一定以下であれば利用できる制度として整理しておくと、家族構成を読む問題で迷いにくくなります。