損害保険契約者保護機構による補償割合|FP3級 2025年5月 学科試験 問36

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問36 分野:リスク管理 / 保険制度全般
国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
  • ア:80%
  • イ:90%
  • ウ:100%
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、損害保険会社が破綻した場合の自賠責保険の補償割合が問われています。

国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、損害保険契約者保護機構により、契約者等の保護が図られます。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、被害者救済のための強制保険であるため、保険会社が破綻した場合でも、補償割合は100%です。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:80%
⇒自賠責保険の補償割合ではありません。自賠責保険は強制保険であり、損害保険契約者保護機構による補償割合は100%です。
イ:90%
⇒一部の損害保険では90%補償となる場合がありますが、自賠責保険は100%補償です。
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まず押さえたいこと

国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自賠責保険については、損害保険契約者保護機構により100%補償されます。自賠責保険は法律で加入が義務付けられている強制保険であるため、補償割合が手厚く設定されています。

迷ったときの判断軸

損害保険会社が破綻した場合の補償割合は、保険の種類によって異なります。自賠責保険や地震保険は公共性が高いため100%補償と整理しましょう。選択肢に80%・90%・100%がある場合、自賠責保険は100%を選ぶのがポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、保険会社破綻時の保護制度や、自賠責保険と任意自動車保険の違いを判断する問題で役立ちます。自賠責保険は対人賠償を目的とする強制保険であり、損害保険契約者保護機構による補償割合は100%と押さえましょう。