遺族厚生年金|FP3級 2025年5月 学科試験 問34

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問34 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
  • ア:配偶者、子、父母
  • イ:配偶者、子、父母、孫、祖父母
  • ウ:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲が問われています。

遺族厚生年金を受給できる遺族は、厚生年金保険の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

支給には優先順位があり、原則として、配偶者または子、父母、孫、祖父母の順に、最も優先順位の高い者に支給されます。兄弟姉妹は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲には含まれません。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:配偶者、子、父母
⇒遺族厚生年金の遺族の範囲には、配偶者、子、父母に加えて、孫、祖父母も含まれます。
ウ:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⇒兄弟姉妹は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲には含まれません。
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まず押さえたいこと

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、死亡当時に被保険者等によって生計を維持され、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母です。兄弟姉妹は含まれません。

迷ったときの判断軸

遺族厚生年金では、遺族の範囲を「配偶者・子・父母・孫・祖父母」までと押さえましょう。相続の場面では兄弟姉妹が関係することがありますが、遺族厚生年金の受給対象には兄弟姉妹は含まれない点がひっかけです。

実技試験につなげるために

実技試験では、家族構成から遺族年金の受給者を判断する問題で役立ちます。遺族厚生年金は、対象となる遺族の範囲だけでなく、最も優先順位の高い人に支給される点もあわせて整理しましょう。