任意継続被保険者|FP3級 2025年5月 学科試験 問32

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問32 分野:ライフプランニングと資金計画 / 社会保険
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
  • ア:1年
  • イ:2年
  • ウ:5年
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間が問われています。

全国健康保険協会管掌健康保険、いわゆる協会けんぽでは、退職などにより被保険者資格を喪失した後も、一定の要件を満たせば任意継続被保険者として引き続き加入できます。

任意継続被保険者として加入できる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で2年間です。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:1年
⇒任意継続被保険者として加入できる期間は、最長1年ではなく、最長2年です。
ウ:5年
⇒任意継続被保険者として加入できる期間は、最長5年ではありません。退職後に長期間加入し続けられる制度ではなく、最長2年までです。
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まず押さえたいこと

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で2年です。退職後も一定期間、退職前の健康保険に引き続き加入できる制度と整理しましょう。

迷ったときの判断軸

任意継続被保険者は、退職後の医療保険の選択肢の1つですが、ずっと加入できるわけではありません。選択肢に1年・2年・5年がある場合は、最長加入期間として2年を選ぶと判断できます。

実技試験につなげるために

実技試験では、退職後の公的医療保険として、任意継続被保険者、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者を比較する問題で役立ちます。任意継続は退職後の一時的な選択肢で、最長2年と押さえましょう。