可処分所得|FP3級 2025年5月 学科試験 問31

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問31 分野:ライフプランニングと資金計画 / ライフプランニングの考え方・手法
Aさんの可処分所得(年間)の金額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。
〈資料〉Aさんの年間収入等
給与収入
: 800万円(給与所得 : 610万円)
所得税・住民税 : 60万円
社会保険料 : 100万円
生命保険料 : 10万円
  • ア:450万円
  • イ:630万円
  • ウ:640万円
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、可処分所得の計算方法が問われています。

可処分所得とは、年収から所得税・住民税、社会保険料などを差し引いた、自由に使える手取り収入のことです。

資料より、給与収入は800万円、所得税・住民税は60万円、社会保険料は100万円です。

計算式は、800万円 - 60万円 - 100万円 = 640万円となります。なお、生命保険料は本人が任意で支払う支出であり、可処分所得の計算では差し引きません。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:450万円
⇒給与所得610万円から所得税・住民税60万円と社会保険料100万円を差し引いた金額です。可処分所得は給与所得ではなく、給与収入をもとに計算します。
イ:630万円
⇒給与収入800万円から所得税・住民税60万円、社会保険料100万円、生命保険料10万円を差し引いた金額です。生命保険料は可処分所得の計算では差し引きません。
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まず押さえたいこと

可処分所得は、年収から所得税・住民税・社会保険料を差し引いて計算します。生命保険料は家計上の支出ではありますが、可処分所得の計算では差し引きません。この問題では、800万円-60万円-100万円=640万円となります。

迷ったときの判断軸

可処分所得は「自由に使える手取り収入」と考えます。給与所得610万円は所得税の計算で使う金額であり、可処分所得の計算では給与収入800万円を出発点にします。差し引くのは、所得税・住民税・社会保険料です。

実技試験につなげるために

実技試験では、キャッシュフロー表の作成で可処分所得を求める問題がよく出ます。可処分所得=年収-所得税・住民税-社会保険料と押さえ、生命保険料や住宅ローン返済額などの支出は、可処分所得を求めた後の家計収支で扱うと整理しましょう。