配偶者の税額軽減|FP3級 2025年5月 学科試験 問29

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問29 分野:相続・事業承継 / 相続と税金
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、配偶者に対する相続税額の軽減の限度額が問われています。

配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者が取得した財産の課税価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。

問題文では「2億円」とされていますが、正しくは「1億6,000万円」です。配偶者の生活保障を目的とした大きな軽減制度ですが、金額のひっかけに注意します。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者の相続税はかかりません。問題文の2億円ではないため、この記述は誤りです。

迷ったときの判断軸

この制度は、配偶者の生活保障や夫婦間の財産形成への配慮から設けられています。金額は法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額と押さえましょう。2億円という数字が出てきた場合は、配偶者の税額軽減の基準額としては誤りと判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、配偶者が実際に取得した財産額と法定相続分相当額、1億6,000万円を比較して、相続税がかかるかを判断する問題で役立ちます。適用を受けるには、原則として相続税の申告が必要になる点もあわせて整理しましょう。