配偶者の税額軽減|FP3級 2025年5月 学科試験 問29
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問29
分野:相続・事業承継 / 相続と税金
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被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。