非課税|FP3級 2025年5月 学科試験 問16
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問16
分野:タックスプランニング / 所得税の仕組み
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
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まず押さえたいこと
病気やケガにより、医療保険の被保険者が受け取る入院給付金や手術給付金は、所得税では原則として非課税です。そのため、この記述は正しいです。
迷ったときの判断軸
保険金や給付金は、「何を補てんするためのお金か」で判断します。病気やケガによる身体の損害を補う給付金は非課税ですが、満期保険金や解約返戻金のように資産形成性のあるものは課税対象になり得るため、区別して押さえましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、医療費控除とあわせて問われることがあります。入院給付金そのものは非課税ですが、医療費控除を計算する際は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引く点もセットで整理しましょう。

この問題では、医療保険の入院給付金の所得税上の取扱いが問われています。
病気やケガにより、身体の傷害に基因して受け取る保険金や給付金は、所得税において非課税とされています。
そのため、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、所得税の課税対象にはなりません。
したがって、〇が適切です。