犯罪収益移転防止法|FP3級 2025年5月 学科試験 問15

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問15 分野:金融資産運用 / 関連法規
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、犯罪収益移転防止法における取引記録の作成・保存期間が問われています。

金融機関等の特定事業者が、顧客と特定業務に係る取引を行った場合、原則として、直ちに取引記録等を作成しなければなりません。

また、その取引記録等は、当該取引の行われた日から7年間保存する必要があります。本人確認記録や取引記録の保存期間として「7年」を押さえます。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が特定業務に係る取引を行った場合、原則として直ちに取引記録を作成し、その取引の行われた日から7年間保存する必要があります。そのため、この記述は正しいです。

迷ったときの判断軸

この論点では、「取引時確認」と「記録の保存」をセットで押さえましょう。金融機関等は、マネーロンダリング防止のために、本人確認や取引内容の記録を行い、後から取引を確認できるよう一定期間保存する義務があります。

実技試験につなげるために

実技試験では、金融機関で口座開設や大口取引を行う場面で、本人確認書類や取引記録の保存義務が問われることがあります。犯罪収益移転防止法は、金融取引の透明性を確保するための法律と整理し、取引記録は7年間保存と押さえましょう。