国民年金|FP3級 2025年5月 学科試験 問3

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問3 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、国民年金の第3号被保険者に該当する人の要件が問われています。

国民年金の第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者をいいます。

問題文では、「第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者」とされていますが、第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者にはなりません。この場合、原則として本人も第1号被保険者となります。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

国民年金の第3号被保険者となるのは、原則として第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者にはなりません。

迷ったときの判断軸

第1号被保険者は自営業者・学生など、第2号被保険者は会社員・公務員など、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者です。配偶者に扶養されているからといって常に第3号になるわけではなく、扶養している配偶者が第2号被保険者かどうかを確認しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、家族構成や働き方から国民年金の被保険者区分を判断する問題で役立ちます。自営業者の配偶者は原則として自分で保険料を納める第1号被保険者、会社員・公務員に扶養される配偶者は第3号被保険者と整理しましょう。