死亡保険金の課税関係|FP3級 2024年5月 学科試験 問40

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問40 分野:リスク管理 / 生命保険
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
  • ア:贈与税
  • イ:相続税
  • ウ:所得税
解説

この問題では、生命保険の死亡保険金を受け取った場合の課税関係が問われています。

死亡保険金の課税関係は、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人が誰であるかによって異なります。

本問では、契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親です。保険料を負担したAさん自身が死亡保険金を受け取るため、相続税や贈与税ではなく、所得税の課税対象となります。

死亡保険金の課税関係ダウンロード

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:贈与税
⇒贈与税の対象となるのは、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がすべて異なる場合です。本問では、保険料負担者と受取人がAさんで同じです。
イ:相続税
⇒相続税の対象となるのは、契約者(=保険料負担者)と被保険者が同じ場合です。本問では、保険料負担者はAさん、被保険者はAさんの父親であるため、相続税の対象ではありません。
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まず押さえたいこと

生命保険の死亡保険金は、契約者(=保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人の関係によって課税関係が変わります。この問題では、保険料を負担したAさん自身が死亡保険金を受け取るため、所得税の課税対象となります。

迷ったときの判断軸

死亡保険金の課税は、「誰が保険料を負担したか」と「誰が保険金を受け取るか」を確認しましょう。保険料負担者と保険金受取人が同じ場合は所得税、被保険者と保険料負担者が同じ場合は相続税、保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税と整理します。

実技試験につなげるために

実技試験では、生命保険契約の契約形態を見て、相続税・所得税・贈与税のどれが関係するかを判断する問題につながります。保険料負担者=受取人なら所得税と押さえ、所得税では一時所得として扱われる点もあわせて整理しましょう。