生命保険契約者保護機構|FP3級 2024年5月 学科試験 問36
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問36
分野:リスク管理 / 保険制度全般
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。
- ア:解約返戻金相当額
- イ:責任準備金等
- ウ:既払込保険料相当額
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まず押さえたいこと
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。
迷ったときの判断軸
生命保険会社の破綻時に守られる基準は、既払込保険料や解約返戻金そのものではなく、将来の保険金支払いに備えて積み立てられている責任準備金等です。保険金額の90%がそのまま補償されるわけではない点にも注意しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、生命保険会社と損害保険会社の契約者保護制度を比較する問題につながります。生命保険会社の破綻時=責任準備金等の90%まで補償を基本に、高予定利率契約では補償割合が下がる場合がある点も押さえましょう。
この問題では、生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構による補償内容が問われています。
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。
責任準備金等とは、保険会社が将来の保険金や年金などの支払いに備えて積み立てている金額です。解約返戻金や既払込保険料そのものの90%が補償されるわけではありません。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:解約返戻金相当額
⇒生命保険契約者保護機構による補償は、原則として破綻時の解約返戻金相当額の90%ではなく、責任準備金等の90%までです。
ウ:既払込保険料相当額
⇒補償の基準となるのは、これまでに払い込んだ保険料の合計額ではありません。破綻時の責任準備金等を基準にします。