相続税の申告|FP3級 2024年5月 学科試験 問30

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問30 分野:相続・事業承継 / 相続と税金
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
解説

この問題では、相続税の申告書の提出先が問われています。

相続税の申告書は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。

相続人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地が基準になる点を押さえます。

したがって、〇が適切です。

TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

相続税の申告書は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

相続税は、財産を取得した相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった人の住所地を基準に考えます。複数の相続人が別々の地域に住んでいても、提出先は原則として被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署です。

実技試験につなげるために

実技試験では、相続税の申告期限や提出先を問われることがあります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内、提出先は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署とセットで押さえましょう。