雇用保険の待期期間|FP3級 2024年5月 学科試験 問2
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問02
分野:ライフプランニングと資金計画 / 社会保険
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
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まず押さえたいこと
正当な理由がなく自己都合により退職した場合、雇用保険の基本手当には、7日間の待期期間の後に給付制限が設けられます。ただし、4カ月間支給されないという整理は誤りです。
迷ったときの判断軸
基本手当は、会社都合退職か自己都合退職かで支給開始のタイミングが変わります。自己都合退職では、まず7日間の待期期間があり、その後に一定期間の給付制限があると押さえましょう。試験対策では、待期期間そのものと給付制限期間を混同しないことが大切です。
実技試験につなげるために
実技試験では、退職後の生活設計や雇用保険の受給開始時期を考える場面につながります。基本手当は、退職理由によって受給開始までの期間が変わるため、自己都合退職はすぐに受け取れるとは限らないと整理しておきましょう。
この問題では、自己都合退職の場合の雇用保険の基本手当の給付制限期間が問われています。
正当な理由がなく自己の都合により退職した場合、基本手当は7日間の待期期間満了後、一定期間支給されません。この期間を給付制限といいます。
ただし、給付制限期間は4カ月間ではありません。2025年4月以降は、原則として1カ月間です。なお、退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合などは3カ月となります。
したがって、×が適切です。