遺族基礎年金|FP3級 2024年1月 学科試験 問4

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年1月実施分) 問4 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
解説

この問題では、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲が問われています。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていた一定の遺族に支給される年金です。

遺族基礎年金を受給できる遺族は、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。配偶者だけ、父母、兄弟姉妹などは、遺族基礎年金の受給対象には含まれません。

したがって、〇が適切です。

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まず押さえたいこと

遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子です。この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

遺族基礎年金は、残された子の生活保障を目的とする年金です。そのため、単なる配偶者ではなく、原則として子のある配偶者が対象になります。父母や兄弟姉妹は、遺族基礎年金の受給対象には含まれません。

実技試験につなげるために

実技試験では、家族構成を見て、遺族基礎年金を受け取れるかを判断する問題につながります。遺族基礎年金=子のある配偶者または子、遺族厚生年金=配偶者・子・父母・孫・祖父母と分けて押さえましょう。