学生納付特例制度|FP3級 2024年1月 学科試験 問3

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年1月実施分) 問3 分野:ライフプランニングと資金計画 / 公的年金
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
解説

この問題では、国民年金の学生納付特例制度における保険料の追納期限が問われています。

学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、後から追納することができます。ただし、追納できるのは、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限られます。

なお、追納しない場合、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

したがって、〇が適切です。

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まず押さえたいこと

国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間については、後から保険料を追納することができます。ただし、追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限られます。この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

学生納付特例は、保険料の納付が免除される制度ではなく、納付を猶予する制度です。そのため、将来の老齢基礎年金額を増やしたい場合は、あとから追納することができます。ただし、いつまでも追納できるわけではなく、10年以内という期限があります。

実技試験につなげるために

実技試験では、学生時代に納付猶予を受けた人の年金額や追納の可否を判断する問題につながります。学生納付特例=受給資格期間には反映、年金額には追納しないと反映されないと整理しておきましょう。