著作権の移転|科目A-1 令和7年 秋期午前試験 問50
出典:令和7年秋期 午前 問50
分野:ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,"委託先は著作者人格権を行使しない"という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
- ア:委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ:委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ:納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ:納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
著作者人格権には、著作物の内容を本人の意に反して変更されない権利である同一性保持権などがあります。この権利は著作権を委託元へ移転しても著作者に残るため、委託元による修正を妨げないように不行使条項を設けます。
迷ったときの判断軸
問題文では、金銭的補償や雇用ではなく、納品後のソフトウェアを誰が修正できるかに注目します。委託元が自ら改修したり、別会社へ保守・改修を依頼したりする可能性があるため、著作者人格権を行使しないことを契約で確認します。
科目Bにつなげるために
特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、著作権の移転と著作者人格権の不行使は別の条項である点を押さえましょう。開発委託や保守契約では、成果物の利用・改変・再委託がどこまで可能かを契約書で確認する視点につながります。
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を保護する権利であり、著作権を譲渡しても著作者本人に残ります。著作者人格権には、著作物を著作者の意に反して改変されない同一性保持権などがあります。
ソフトウェアの著作権が委託元へ移転しても、委託先や実際の開発者が著作者人格権を行使すると、委託元によるソフトウェアの修正や、第三者への改修依頼が制限される可能性があります。
そこで、契約書に「委託先は著作者人格権を行使しない」と定めることで、委託元が必要に応じてソフトウェアを修正したり、他社へ修正を依頼したりできなくなる問題を防ぎます。
したがって、エが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
⇒著作者人格権は、著作者の氏名表示や著作物の改変などに関する人格的利益を保護する権利です。技術者倫理に関する責任の有無を定めるものではありません。
イ:委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
⇒開発者の雇用や転職に関する問題は、著作者人格権とは関係ありません。雇用について制限を設ける場合は、別途契約上の取決めが必要です。
ウ:納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
⇒不具合に対する修補や損害賠償などは、契約不適合責任や損害賠償条項に関する問題です。著作者人格権を行使しないという条項の目的ではありません。