デジタル社会形成基本法の基本理念|科目A-1(応用情報技術者) 令和6年 秋期午前試験 問80

出典:令和6年秋期 午前 問80 分野:法務 / その他の法律・ ガイドライン・ 技術者倫理
デジタル社会形成基本法において掲げられている10項目の基本理念に含まれているものはどれか。
  • ア:インターネット上での権利侵害があった場合のサービスプロバイダなどが負う責任範囲を制限し,同時に被害者が発信者情報の開示を請求できる権利を定めること
  • イ:広告宣伝を目的とする電子メールの適正化のための措置を定め,電子メールの利用環境の整備を図ることにより,高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること
  • ウ:全ての国民が情報通信技術の恵みを享受できる社会の実現を目指し,情報通信技術を用いた情報の活用により信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保を図ること
  • エ:通信販売などの取引を公正にし,購入者等が受ける損害の防止を図り,購入者等の利益を保護することにより,国民経済の健全な発展に寄与すること
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解説

デジタル社会形成基本法では、全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現や、情報通信技術を活用した信頼性のある情報の自由かつ安全な流通の確保などが基本理念として掲げられています。

デジタル社会形成基本法における10の基本理念は下記のとおりです。

  1. 全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現
  2. 経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化
  3. ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現
  4. 活力ある地域社会の実現等
  5. 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
  6. 利用の機会等の格差の是正
  7. 国及び地方公共団体と民間との役割分担
  8. 個人及び法人の権利利益の保護等
  9. 情報通信技術の進展への対応
  10. 社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応

選択肢ウは、これらの基本理念に沿った内容です。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:インターネット上での権利侵害があった場合のサービスプロバイダなどが負う責任範囲を制限し,同時に被害者が発信者情報の開示を請求できる権利を定めること
⇒情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に関する内容です。デジタル社会形成基本法の基本理念そのものではありません。
イ:広告宣伝を目的とする電子メールの適正化のための措置を定め,電子メールの利用環境の整備を図ることにより,高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること
⇒特定電子メール法に関する内容です。迷惑メールなどを規制するための法律であり、デジタル社会形成基本法の基本理念ではありません。
エ:通信販売などの取引を公正にし,購入者等が受ける損害の防止を図り,購入者等の利益を保護することにより,国民経済の健全な発展に寄与すること
⇒特定商取引法に関する内容です。通信販売などの取引における消費者保護を目的とするものであり、デジタル社会形成基本法の基本理念ではありません。
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まず押さえたいこと

デジタル社会形成基本法では、すべての国民が情報通信技術の恩恵を享受できる社会を実現し、信頼性のある情報が自由かつ安全に流通できるようにすることなどが基本理念として掲げられています。

迷ったときの判断軸

選択肢には、他の法律が目的としている内容も含まれています。発信者情報の開示などは情報流通プラットフォーム対処法、広告メールの規制は特定電子メール法、通信販売などの消費者保護は特定商取引法に関係します。デジタル社会全体の形成に関する基本的な理念かという視点で判断しましょう。

科目Bにつなげるために

特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、デジタル社会形成基本法をデジタル政策の基本理念と、個別の情報関連法令との関係で整理しましょう。法律ごとの目的や規制対象を区別することが、ガバナンスやコンプライアンスの問題にもつながります。

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