労働者派遣法|科目A-1(応用情報技術者) 令和6年 秋期午前試験 問79

出典:令和6年秋期 午前 問79 分野:法務 / 労働関連・取引関連法規
大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
  • ア:システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
  • イ:派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
  • ウ:派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
  • エ:派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
解説

労働者派遣では、同一の派遣労働者を同じ組織単位の業務に派遣できる期間は、原則として3年が上限です。そのため、開発要員について派遣期間を3年とする契約を結ぶこと自体は、期間制限の範囲内です。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
⇒紹介予定派遣などを除き、派遣先が派遣労働者を特定する目的で事前面接を行ったり、履歴書の提出を求めたりすることは認められていません。
ウ:派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を求める。
⇒派遣先が「若年者に限る」など、年齢や性別を指定して派遣労働者を特定しようとする行為は適切ではありません。
エ:派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
⇒派遣先であるA社にも、派遣労働者から苦情を受けた場合、派遣元であるB社と連携して適切かつ迅速に処理する責任があります。B社だけに任せるのは適切ではありません。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

労働者派遣では、派遣先である企業が派遣労働者に直接指揮命令を行いますが、派遣労働者の選考や年齢・性別を指定するような行為には制限があります。派遣契約では、派遣先と派遣元それぞれの役割を区別して考えることが重要です。

迷ったときの判断軸

派遣先が履歴書や面接によって特定の人を選ぶことや、年齢・性別を指定して派遣を求めることは原則として適切ではありません。また、派遣労働者からの苦情については、派遣元だけに任せるのではなく、派遣先も適切に対応する必要があります。契約期間については、法令上の期間制限の範囲内かを確認しましょう。

科目Bにつなげるために

特にプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、労働者派遣を契約形態・指揮命令関係・派遣先・派遣元の責任分担と結び付けて理解しましょう。請負契約との違いや、要員調達時のコンプライアンス判断にもつながります。