文書管理ルールの評価|情報セキュリティマネジメント 令和8年 公開問題 問15
出典:令和8年度 公開問題 科目B 問15
分野:科目B / 情報資産の管理
A社は従業員300名の商社である。総務部が定めたA社の文書管理ルールを図1に示す。
| 〔文書の機密区分〕 極秘:経営に関する重要な文書であり,経営企画に関わる者だけに開示する。経営企画書など。 関係者外秘:特定の関係者だけに開示する。議事メモ,顧客情報など。 社外秘:社内だけに開示する。クレーム情報,社内報など。 公開:社外に公開可能なもの。商品カタログなど。〔機密区分のラベリング〕 ・文書を作成した部署の責任者が,機密区分を判断する。 ・"極秘","関係者外秘"及び"社外秘"の文書は,機密区分をその文書のヘッダー部に明記する。 ・"極秘"と"関係者外秘"に関しては開示範囲を明示するため,"役員だけ 極秘"や"〇〇部だけ 関係者外秘"という形式で明記する。〔文書の保管〕 ・"極秘"及び"関係者外秘"の紙の文書は,使わないときや利用中に離席するときはキャビネットに保管する。キャビネットは常時施錠し,関係者だけが解錠できるようにする。〔文書の廃棄〕 ・"極秘","関係者外秘"及び"社外秘"の紙の文書を廃棄する際は,シュレッダーで細断する。 |
図1 文書管理ルール(抜粋)
総務部の情報セキュリティリーダーであるSさんは,各部に対し年次の自己点検を指示した。その結果を基に,図1のルールに沿って文書を取り扱っているかを確認するために,A社の一部の従業員にヒアリングしたところ,図2に示す事例が得られた。| (1)営業部のBさんの大学の後輩であるCさんは,A社の入社試験を受ける予定なので,BさんはCさんに社内報を見せた。 (2)"営業部だけ 関係者外秘"の議事メモは,営業部員だけが解錠できるキャビネットに保管している。不要となったものは毎週水曜日に,シュレッダーで細断して廃棄している。 (3)昨年営業部に異動した元人事部のDさんが,営業部の事業計画の参考にするため,人事部のEさんから"人事部だけ 関係者外秘"の来年度の採用計画を見せてもらった。 (4)経営企画部のGさんは,来期の経営企画書のうち一部の作成を指示されていたが,机の上の本立てに最終原稿を差し込んで会議に向かった。 (5)人事部のIさんは就職セミナーで,営業部から借りた商品カタログを参加者に見せながら会社紹介をした。 |
図2 SさんがA社の従業員へのヒアリングによって得た事例
Sさんは図2の事例について,図1に沿っているかどうかを評価し,表1のとおりまとめた。表1 ヒアリングで得た事例に対する評価
| 図 2 の項番 | 評価 |
| (1) | (省略) |
| (2) | [ a1 ] |
| (3) | [ a2 ] |
| (4) | [ a3 ] |
| (5) | (省略) |
注記 評価は,図1に沿っていれば“〇”,沿っていなければ“×”とする。
設問 表1中の [ a1 ]~[ a3 ] に入れる評価の適切な組合せを解答群の中から選べ。 a に関する解答群| a1 | a2 | a3 | |
| ア | 〇 | 〇 | 〇 |
| イ | 〇 | 〇 | × |
| ウ | 〇 | × | 〇 |
| エ | 〇 | × | × |
| オ | × | 〇 | 〇 |
| カ | × | 〇 | × |
| キ | × | × | 〇 |
| ク | × | × | × |
- ア:
- イ:
- ウ:
- エ:
- オ:
- カ:
- キ:
- ク:
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
この問題では、文書の機密区分ごとの開示範囲・保管方法・廃棄方法を、各事例に当てはめて判断することがポイントです。特に「関係者外秘」は指定された関係者だけに開示し、「極秘」「関係者外秘」の紙文書は、離席時を含めて施錠されたキャビネットに保管する必要があります。
事例を読むときの判断軸
各事例について、「誰に見せているか」「どこに保管しているか」「どのように廃棄しているか」を図1のルールと1つずつ照合しましょう。営業部だけの関係者外秘文書を営業部員だけが開けられるキャビネットに保管し、シュレッダーで廃棄する運用はルールに沿っています。一方、元人事部員であっても現在の開示範囲に含まれなければ閲覧できず、極秘文書を机上に残して離席することも認められません。
上位試験につなげるために
上位試験では、単に「機密情報だから守る」ではなく、情報分類に応じて誰に、どの条件で、どこまでアクセスさせるかを考えます。過去に所属していた、業務上参考になりそうといった事情だけでアクセスを許可せず、現在の権限や必要性に基づいて判断するという最小権限・need-to-knowの考え方につなげて理解しましょう。

この問題では、それぞれの行為がA社の文書管理ルールに沿っているかを、機密区分ごとの開示範囲、保管方法、廃棄方法と照らし合わせて判断します。文書の内容だけでなく、「誰に見せてよいか」「離席時にどう保管するか」まで確認することがポイントです。
a1の(2)は、「営業部だけ 関係者外秘」の議事メモを営業部員だけが解錠できるキャビネットに保管し、不要になったものをシュレッダーで細断しています。「関係者外秘」の保管・廃棄ルールの両方を満たしているため、〇です。a2の(3)は、「人事部だけ 関係者外秘」の採用計画を営業部のDさんに見せています。Dさんは元人事部員でも、現在は開示範囲である人事部に属していないため、×です。
a3の(4)では、経営企画書は「極秘」に分類されます。「極秘」の紙文書は、利用中であっても離席するときはキャビネットに保管しなければなりません。Gさんは最終原稿を机上の本立てに置いたまま会議に向かっているため、ルールに沿っておらず×です。したがって、a1が〇、a2が×、a3が×となるエが適切です。