電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為|情報セキュリティマネジメント 令和8年 公開問題 問7
出典:令和8年度 公開問題 科目A 問7
分野:法務 / セキュリティ関連法規
刑法の電子計算機損壊等業務妨害に該当する行為はどれか。
- ア:自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。
- イ:存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。
- ウ:他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。
- エ:プロバイダのサーバに侵入し,サーバに保管されていたある企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり,書き換えたりした。
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まず押さえたいこと
電子計算機損壊等業務妨害は、コンピュータやそのデータを壊したり改変したりして、業務を妨害する行為を対象とします。重要なのは、電子計算機や業務用データに不正な操作を加え、その結果として業務を妨害するという点です。
迷ったときの判断軸
著作権侵害や詐欺と混同しないようにしましょう。「海賊版の販売」や「無断転載」は著作権に関する問題、「存在しない商品で金銭をだまし取る」は詐欺に関する問題です。一方、サーバ内の業務用データを削除・改ざんして業務を妨げる行為は、電子計算機損壊等業務妨害の典型例です。
科目Bにつなげるために
科目Bでは、インシデントの内容から「何が侵害されたのか」を整理することが重要です。データの削除や改ざんで業務が止まった場合は、可用性や完全性への影響に注目し、攻撃手口だけでなく、業務影響や関連する法令まで結び付けて考えられるようにしましょう。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法第234条の2に定められており、業務に使用するコンピュータやデータを損壊したり、不正な指令を与えたりすることで、コンピュータを本来の目的どおりに動作させず、業務を妨害する行為を対象とします。
本問では、「企業が業務に使用しているWebページの内容を故意に消去したり、書き換えたりした」という部分が判断のポイントです。業務に使用されるデータを故意に破壊・改変して業務を妨害する行為に当たるため、エが適切です。電子計算機損壊等業務妨害では、コンピュータやデータへの加害によって業務を妨害しているかに注目すると判断しやすくなります。
❌他選択肢が誤りの理由ア:自社のWebサイトで海賊版のソフトウェアを故意に販売した。
⇒海賊版は、著作権を侵害して作成・流通されるソフトウェアなどを指します。そのため、この行為は主に著作権侵害に関係するものであり、コンピュータやデータを損壊して業務を妨害する電子計算機損壊等業務妨害の説明ではありません。
イ:存在しない商品をインターネットのオークションサイトに故意に出品し,落札者に現金を振り込ませてだまし取った。
⇒人をだまして現金を振り込ませる行為は、詐欺に関係する行為です。コンピュータそのものや業務用データを壊したり、不正に動作させたりして業務を妨害しているわけではないため、本問の電子計算機損壊等業務妨害には該当しません。
ウ:他人の著作物を著作者に許可なく,引用元の記載もせずに,営業目的の自社のWebサイトに故意に掲載した。
⇒他人の著作物を適法な引用などの条件を満たさず無断で利用する行為は、主に著作権侵害に関係します。コンピュータやデータを損壊して他人の業務を妨害する行為ではないため、電子計算機損壊等業務妨害の説明ではありません。