個人情報保護法の保護対象|情報セキュリティマネジメント 令和6年 公開問題 問7
出典:令和6年度 公開問題 科目A 問7
分野:法務 / セキュリティ関連法規
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
- イ:個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
- ウ:生存する個人に関する情報に限られる。
- エ:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
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まず押さえたいこと
個人情報保護法でいう個人情報は、生存する個人に関する情報で、その情報によって特定の個人を識別できるものなどを指します。顧客情報だけでなく、従業員や取引先担当者などに関する情報も対象になり得ます。
迷ったときの判断軸
「顧客だけ」「秘密にしている情報だけ」「日本国籍の人だけ」のように対象を狭く限定する説明は誤りです。個人情報保護法では、生存する個人に関する情報かどうかをまず確認するのが基本です。プライバシー情報と個人情報は同じ意味ではない点にも注意しましょう。
なお、個人情報は顧客情報だけでなく、条件を満たせば従業員に関する情報なども対象になります。
「個人情報=秘密の情報」と考えないことも重要です。氏名や住所など、本人が秘密にしていない情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報に該当します。
科目Bにつなげるために
科目Bでは、事例中のデータが個人情報に該当するかを見抜き、その後の利用・提供・保管・廃棄などの取扱いが適切かを判断することがあります。まず誰に関する情報か、個人を識別できるかを確認してから、必要な管理策やルールを考える習慣を付けましょう。
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名などによって特定の個人を識別できるものや、個人識別符号を含むものを指します。個人情報保護委員会も、死者に関する情報は原則として個人情報保護法の「個人情報」には含まれないとしています。
本問では、「生存する個人に関する情報に限られる」という部分が判断のポイントです。したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
⇒個人情報は顧客情報だけに限定されません。従業員に関する情報であっても、個人情報の定義に該当すれば個人情報保護法の対象になります。
イ:個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
⇒個人情報とプライバシーは同じ概念ではありません。本人が秘密にしているかどうかにかかわらず、氏名や住所などによって特定の個人を識別できる情報は個人情報に該当します。
エ:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
⇒個人情報の定義は日本国籍の有無によって決まるものではありません。「生存する個人に関する情報」であることなどが判断基準であり、日本国籍を有する人だけに限定されていません。