電子署名法|情報セキュリティマネジメント 令和5年 公開問題 問8

出典:令和5年度 公開問題 科目A 問8 分野:法務 / セキュリティ関連法規
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
  • イ:電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
  • ウ:電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
  • エ:電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
解説

電子署名法では、本人による一定の電子署名が行われた電磁的記録について、本人の意思に基づいて作成されたものと推定する仕組みが定められています。これは、民事訴訟法において本人の署名又は押印がある私文書について真正に成立したものと推定する仕組みに対応する考え方です。

したがって、電子署名には民事訴訟上、押印と同様に文書の成立の真正を推定する効果が認められるため、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
⇒電子署名法でいう電子署名は、電磁的記録に対して行われる措置を対象としています。紙などの電磁的記録ではないものを含むという説明は適切ではありません。
ウ:電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
⇒電子署名に関する認証業務は、政府だけが行うものではありません。民間の事業者が電子署名サービスや認証業務を提供することもあります。
エ:電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
⇒電子署名は共通鍵暗号方式に限定されるものではありません。一般的なデジタル署名では、署名者だけが持つ秘密鍵と、それに対応する公開鍵を用いる公開鍵暗号技術が利用されます。
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まず押さえたいこと

電子署名法では、一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録について、本人の意思に基づいて作成されたものと推定する仕組みが設けられています。紙の文書における署名や押印と同様に、電子文書の真正な成立を判断する上で重要な役割をもちます。

迷ったときの判断軸

電子署名は、コンピュータで処理できる電磁的記録を対象とし、政府の認証局だけに限定された仕組みでも、共通鍵暗号だけを使う仕組みでもありません。試験では、電子文書について本人が作成したことや改変されていないことを確認する仕組みという軸で整理しましょう。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、契約書や申請書などの電子化において、誰が作成したのか、後から内容が変更されていないかを確認する場面につながります。電子署名を暗号化と混同せず、本人性の確認と完全性の確認に関係する技術・制度として理解しておきましょう。