特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン|情報セキュリティマネジメント 令和4年 サンプル問題 問31

出典:令和4年度 サンプル問題 科目A 問31 分野:法務 / セキュリティ関連法規
個人情報保護委員会"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)令和4年3月一部改正"及びその"Q&A"によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。

なお,"Q&A" とは"「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A令和4年4月1日更新"のことである。
  • ア:システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
  • イ:従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合
  • ウ:税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
  • エ:保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合
解説

特定個人情報ファイルは、個人番号関係事務や個人番号利用事務を処理するために必要な範囲に限って作成できます。反対に、法令で認められた事務とは関係のない目的で、個人番号を利用したファイルを作成することは禁止されています。

本問では、「従業員の個人番号を利用して業務成績を管理する」という部分が判断のポイントです。個人番号を従業員の業務成績の管理に利用することは、個人番号関係事務などの範囲に含まれません。ガイドラインでも、従業員等の個人番号を利用して営業成績等を管理する特定個人情報ファイルを作成してはならないとされています。したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
⇒個人番号関係事務などを適切に継続するために必要なバックアップであれば、その事務を処理するために必要な範囲として作成できます。単なる業務成績管理のような目的外利用とは異なります。
ウ:税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
⇒税務署への提出書類を正しく作成するための確認作業であり、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に含まれます。そのため、チェック用ファイルの作成が直ちに禁止されるものではありません。
エ:保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合
⇒法令に基づいて税務署などへ提出する支払調書を作成するためのファイルであり、個人番号関係事務として認められる範囲です。したがって、禁止されるファイル作成には該当しません。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

特定個人情報は、個人番号を利用できる目的が法律で限定されており、その目的を超えて個人番号を含むファイルを作成してはいけません。従業員の個人番号を使って業務成績を管理することは、税・社会保障などの個人番号関係事務とは関係がないため、目的外利用に当たります。

迷ったときの判断軸

「個人番号を使う必要がある業務か」を基準に考えましょう。税務署への提出資料作成や支払調書作成、それらに必要なバックアップや確認用ファイルは、個人番号関係事務に必要な範囲で認められます。一方、人事評価や業務成績管理のように個人番号を使う必要がない目的でファイルを作ることは認められません。

試験では、「マイナンバーは税・社会保障など法律で認められた事務に必要な範囲だけ」と考えると判断しやすくなります。人事評価や営業成績の管理など、社内管理のためにマイナンバーを識別番号として使うことはできません。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、個人情報や特定個人情報について「安全に保管しているか」だけでなく、そもそもその情報を利用・保存する目的が適切かを確認する視点が重要です。アクセス制御や暗号化以前に、必要のない個人番号を収集・利用・保存しないという目的限定の考え方を押さえておきましょう。